民事再生法とは
民事再生法とは、企業再生のための法律です。
企業が窮地に陥った場合、民事再生法を適用することで、企業を再生することができます。
民事再生法の施行以前は、和議法という法律があったが、和議法では、破産原因のあることが手続開始の要件とされていました。このため、すでに再生が困難な状況となってしまっている事例が見られましたが、民事再生法では「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」により、適用できるものとされました。このため、より早い時期に手続を開始することができます。
手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はありません。株式会社などの法人だけでなく、個人も利用するこができます。
主として中小企業の再生に用いられることが多いものの、上場企業など大企業でも、適用されます。会社更生法では、従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営に当たるのに対し、経営陣の刷新は、法律上必須ではない点が特徴です。